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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)3767号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田中福一の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が本件につき強盗致傷を認めたのは正当である。昭和三一年(あ)第八六三号、同三三年一〇月三一日当小法廷決定、集一二巻一四号三四二一頁参照。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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